広島高等裁判所 平成9年(行コ)3号 判決 1998年9月17日
広島県福山市野上町二丁目八番一七号
控訴人
藤原正義
右訴訟代理人弁護士
服部融憲
同右
木山潔
同市三吉町四丁目四番八号
被控訴人
福山税務署長 猪木益人
右指定代理人
内藤裕之
同右
山﨑保彦
同右
牛尾義昭
同右
河島功
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
第一控訴の趣旨
一 原判決を取り消す。
二 被控訴人が、昭和六一年一二月二六日付けで行った、控訴人の昭和五七年分の所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課処分、昭和五八年分ないし昭和六〇年分の所得税の各更正処分及び各過少申告加算税の賦課処分をいずれも取り消す。
第二当事者の主張
原判決の「第二 当事者の主張」の記載を引用する。
理由
一 原判決の「理由」の記載を引用する。ただし、次のとおり付加訂正する。
1 三五頁九行目の「堀本茂喜」を「堀本繁喜」と改める。
2 五二頁三行目の「報告をしたので」の後に「(なお、報告を求められた各税務署長は、報告を求められた事項等のうち青色申告書等の記載からは必ずしも明確にならない事項等不明な点があれば、その抽出した者に対し電話照会等により調査するなどして当該事項を解明したうえ、報告することになっている。)」を加える。
3 六四頁一〇行目の「割合を」の後に「占める」を加え、六六頁二行目の「九万円」を「六万円」と、同三行目の「二日が四万円」を「六日が七万円」とそれぞれ改める。
二 そして、当審における主張立証も右認定判断(原判決引用)を左右するに足りない。三 よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 東孝行 裁判官 菊地健治 裁判官 河野清孝)